なぎ法律事務所 NAGI LAW OFFICE|広島県府中市 0847-48-0495 平日 10:00−18:00

交通事故

TRAFFIC ACCIDENT

保険会社から提示された金額、そのまま受け入れて大丈夫ですか。弁護士が交渉することで、賠償額や過失割合の結論が変わることは珍しくありません。

〇一

こんなお悩みはありませんか

  • 保険会社から示談金額を提示されたが、妥当なのか分からない
  • 相手方の保険会社の主張する過失割合に納得できない
  • 治療中なのに、保険会社から治療費の打ち切りを打診された
  • 後遺症が残ったが、後遺障害の認定手続きが分からない
  • 物損事故で、修理費や評価損の扱いに納得がいかない
  • 相手が無保険で、賠償してもらえるか不安

示談書にサインする前にご相談ください。一度成立した示談を後からやり直すことは、原則としてできません。

〇二

当事務所がお手伝いできること

保険会社との示談交渉

保険会社の提示額は、裁判所の基準より低いことが少なくありません。弁護士が適正な基準に基づいて増額交渉を行います。

過失割合の争い

事故状況の資料(ドライブレコーダー・実況見分調書など)をもとに、適正な過失割合を主張します。現場の確認を重視して対応します。

後遺障害

後遺障害等級の認定申請・異議申立てをサポートし、等級に応じた適正な賠償を求めます。

物損事故

修理費・代車料・評価損など、物損事故の賠償にも対応します。「物損だけ」のご相談も歓迎です。

〇三

解決事例

死亡事故・逸失利益

若くして亡くなった方の逸失利益を、平均賃金ベースで認めさせた事例

ご相談前
20代の若さでお亡くなりになった交通死亡事故について、ご遺族からのご相談。相手方は自らの過失を争っており、保険会社は、亡くなられた方がまだ若く収入が少なかったことを理由に、実際の収入を基礎とした低い水準の逸失利益しか提示していませんでした。
弁護士の対応
事故状況の資料をもとに相手方の過失を立証して認めさせたうえで、逸失利益については、若年の被害者の場合は事故当時の現実の収入ではなく賃金センサス(平均賃金)に基づく将来の基礎収入によって算定すべきという裁判実務の考え方に沿って、保険会社と粘り強く交渉しました。
結 果
保険会社が、賃金センサスに沿った将来の基礎収入をもとにした逸失利益を認め、賠償額が大幅に増額。ご遺族の無念に少しでも応えられる水準での解決となりました。
兼業主婦・訴訟

裁判で「兼業主婦」としての損害が認められ、慰謝料が大幅増額

ご相談前
仕事と家事を両立しながら暮らしていた女性が交通事故で受傷。保険会社の提示は、家事に従事していたことが十分に評価されていない低い水準にとどまっていました。
弁護士の対応
交渉での解決にこだわらず訴訟を提起。ご家庭での家事労働の実態を証拠に基づいて立証し、「兼業主婦」として損害を算定すべきであると裁判で主張しました。
結 果
裁判において兼業主婦であることが認められ、慰謝料が大幅に増額される内容で解決しました。

※解決事例は実際の取扱事案をもとに、特定できないよう内容を一部変更しています。事案の結果は個別の事情により異なり、同様の結果をお約束するものではありません。

〇四

弁護士費用特約をご存知ですか

ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用(一般に300万円まで)や相談料を保険でまかなうことができ、自己負担なくご依頼いただける場合がほとんどです。一般に、特約を使っても等級は下がらず、翌年の保険料にも影響しません。

特約が付いているかどうか分からない場合も、保険証券をお持ちいただければ面談時に一緒に確認します。ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険の特約を使える場合もあります。

〇五

費用について

法律相談(30分・税込)
5,500
弁護士費用特約をご利用の場合
自己負担なしで
ご依頼いただける場合が多数

特約がない場合の費用は、事故の内容・請求額に応じてご相談時にお見積もりを提示します。費用の詳細はこちら

〇六

よくあるご質問

もう保険会社と話を進めてしまっています。今からでも間に合いますか?

示談が成立する前であれば間に合います。提示された金額が適正かどうかの確認だけでも構いませんので、サインする前にご相談ください。

ケガのない物損事故だけでも相談できますか?

できます。修理費・代車料・評価損・過失割合など、物損事故にも争いになりやすい論点が多くあります。弁護士費用特約が使えれば、費用倒れの心配なく依頼できる場合が多いです。

治療はまだ続いていますが、相談のタイミングはいつがいいですか?

早いほど有利です。治療の受け方や記録の残し方が、後の後遺障害認定や賠償額に影響することがあります。治療中でもお気軽にご相談ください。

示談書にサインする前に、
一度ご相談ください。

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